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公益通報者保護法 第1条(目的)

この法律は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効及び不利益な取扱いの禁止等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置等を定めることにより、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護に関わる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、公益通報者保護法第1条に定められた規定で、「この法律は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効及び不利益な取扱いの禁止等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置等を定めることによ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公益通報者保護法第1条(目的)は、日本の公益通報者保護法に含まれる条文です。
  2. 公益通報者保護法第1条の条文原文は「この法律は、公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効及び不利益な取扱いの禁止等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置等を定めることによ…」で始まります。
  3. 公益通報者保護法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 公益通報者保護法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 公益通報者保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公益通報者保護法第1条の次の条は公益通報者保護法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122
  • 本サイト収録公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000122/1

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