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公益通報者保護法 第五章 罰則

第21条〜第22条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 公益通報者保護法第五章 罰則は、第21条〜第22条の全 2 条で構成されています。
  2. 公益通報者保護法第五章 罰則が属する公益通報者保護法の法令番号は平成十六年法律第百二十二号です。
  3. 公益通報者保護法の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 公益通報者保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第二十一条

第21条

第十二条の規定に違反して同条に規定する事項を漏らした者は、三十万円以下の罰金に処する。

第二十二条

第22条

第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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