公益通報者保護法 第22条
第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公益通報者保護法第22条は、日本の公益通報者保護法に含まれる条文です。
- 公益通報者保護法第22条の条文原文は「第十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
- 公益通報者保護法第22条は第五章 罰則に置かれています。
- 公益通報者保護法の公布日は平成16年6月18日です。
- 公益通報者保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公益通報者保護法第22条の前の条は公益通報者保護法第21条です。
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- 正式書式
公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122 - 本サイト収録
公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000122/22