受講中の講座ブックマーク無料で登録

公益通報者保護法 第21条

第十二条の規定に違反して同条に規定する事項を漏らした者は、三十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公益通報者保護法第21条は、日本の公益通報者保護法に含まれる条文です。
  2. 公益通報者保護法第21条の条文原文は「第十二条の規定に違反して同条に規定する事項を漏らした者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 公益通報者保護法第21条は第五章 罰則に置かれています。
  4. 公益通報者保護法の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 公益通報者保護法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公益通報者保護法第21条の前の条は公益通報者保護法第20条です。
  7. 公益通報者保護法第21条の次の条は公益通報者保護法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000122
  • 本サイト収録公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000122/21

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›