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金融機能の強化のための特別措置に関する法律 第33条(経営強化計画等の実施期間が終了した後の措置)

  1. 第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第二項第一号若しくは第二号に定める事項を記載した経営強化計画を提出したもの又は同条第一項の規定により提出された経営強化計画に係る特定組織再編成により新たに設立されたものに限る。)は、その実施している経営強化計画(第二十七条第一項の規定により提出したもの、第三十条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項の規定による承認を受けたものをいう。)の実施期間が、協定銀行が当該信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けるまでの間に終了する場合には、主務省令で定めるところにより、第四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる事項その他主務省令で定める事項を記載した経営強化計画を新たに主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
  2. 2.主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
  3. 一経営強化計画に記載された第四条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
  4. 二経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
  5. 三経営強化計画に記載された第四条第一項第七号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
  6. 四経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
  7. 3.対象協同組織金融機関が第一項の規定により経営強化計画を提出する場合において、当該対象協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、当該経営強化計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が行う経営指導の内容その他主務省令で定める事項を記載した経営強化指導計画を新たに主務大臣に提出して、その承認を受けなければならない。
  8. 4.主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化指導計画が次に掲げる要件に該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
  9. 一経営強化指導計画の実施が第一項の規定により提出された経営強化計画の実施に資するものであること。
  10. 二経営強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
  11. 5.主務大臣は、第一項又は第三項の規定により提出を受けた経営強化計画又は経営強化指導計画を承認しないときは、その旨を公表するとともに、当該経営強化計画又は経営強化指導計画を提出した対象協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関に対し、当該提出を受けた経営強化計画又は経営強化指導計画の変更その他の監督上必要な措置を命ずるものとする。
  12. 6.第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第二十五条第一項の規定により同条第三項に掲げる事項を記載した経営強化計画を提出したものに限る。)は、その実施している経営強化計画(第二十七条第一項の規定により提出したもの又は第三十条第一項の規定による承認を受けた変更後のものをいい、この項の規定により提出した経営計画を含む。)の実施期間が、協定銀行が当該信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けるまでの間に終了する場合には、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した経営計画を主務大臣に提出しなければならない。
  13. 一経営計画の期間(三年を超えないものに限る。)
  14. 二経営計画の期間中の収益見通し
  15. 三前号の見通しを達成するための方策
  16. 四責任ある経営体制の確立に関する事項として主務省令で定めるもの
  17. 五その他主務省令で定める事項
  18. 7.前項に規定する場合において、当該対象協同組織金融機関に係る協同組織中央金融機関は、主務省令で定めるところにより、当該対象協同組織金融機関が同項の規定により提出する経営計画を実施するために当該協同組織中央金融機関が行う経営指導の内容その他主務省令で定める事項を記載した経営指導計画を主務大臣に提出しなければならない。
  19. 8.第二十七条第三項の規定は主務大臣が第一項又は第三項の規定により経営強化計画又は経営強化指導計画の提出を受けた場合について、第二十八条第二項の規定は主務大臣が第六項の規定により提出を受けた経営計画について、第二十九条の規定は主務大臣が第一項及び第三項の規定による承認をした場合におけるこれらの規定により提出を受けた経営強化計画及び経営強化指導計画又は主務大臣が前二項の規定により提出を受けた経営計画及び経営指導計画について、前二条の規定は当該経営計画又は経営指導計画を提出した対象協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関について、それぞれ準用する。

この条文の基本情報

経営強化計画等の実施期間が終了した後の措置とは何ですか?

定義経営強化計画等の実施期間が終了した後の措置とは、金融機能の強化のための特別措置に関する法律第33条に定められた規定で、「第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第33条(経営強化計画等の実施期間が終了した後の措置)は、日本の金融機能の強化のための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第33条の条文原文は「第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより取得した信託受益権等に係る対象協同組織金融機関(当該信託受益権等に係る取得優先出資等について第…」で始まります。
  3. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第33条は第四章 協同組織中央金融機関による協同組織金融機関に対する資本の増強に関する特別措置に置かれています。
  4. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第33条の前の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第32条です。
  7. 金融機能の強化のための特別措置に関する法律第33条の次の条は金融機能の強化のための特別措置に関する法律第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000128
  • 本サイト収録金融機能の強化のための特別措置に関する法律(平成十六年法律第百二十八号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000128/33

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