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犯罪被害者等基本法 第1条(目的)

この法律は、犯罪被害者等のための施策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等のための施策の基本となる事項を定めること等により、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進し、もって犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、犯罪被害者等基本法第1条に定められた規定で、「この法律は、犯罪被害者等のための施策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等のための施策の基本となる事項…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪被害者等基本法第1条(目的)は、日本の犯罪被害者等基本法に含まれる条文です。
  2. 犯罪被害者等基本法第1条の条文原文は「この法律は、犯罪被害者等のための施策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等のための施策の基本となる事項…」で始まります。
  3. 犯罪被害者等基本法第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 犯罪被害者等基本法の公布日は平成16年12月8日です。
  5. 犯罪被害者等基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪被害者等基本法第1条の次の条は犯罪被害者等基本法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000161
  • 本サイト収録犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000161/1

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