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犯罪被害者等基本法 第三章 犯罪被害者等施策推進会議

第24条〜第30条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 犯罪被害者等基本法第三章 犯罪被害者等施策推進会議は、第24条〜第30条の全 7 条で構成されています。
  2. 犯罪被害者等基本法第三章 犯罪被害者等施策推進会議が属する犯罪被害者等基本法の法令番号は平成十六年法律第百六十一号です。
  3. 犯罪被害者等基本法の公布日は平成16年12月8日です。
  4. 犯罪被害者等基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(設置及び所掌事務)

第24条

内閣府に、特別の機関として、犯罪被害者等施策推進会議(以下「会議」という。)を置く。

2会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

一犯罪被害者等基本計画の案を作成すること。

二前号に掲げるもののほか、犯罪被害者等のための施策に関する重要事項について審議するとともに、犯罪被害者等のための施策の実施を推進し、並びにその実施の状況を検証し、評価し、及び監視し、並びに当該施策の在り方に関し関係行政機関に意見を述べること。

(組織)

第25条

会議は、会長及び委員十人以内をもって組織する。

(会長)

第26条

会長は、内閣総理大臣をもって充てる。

2会長は、会務を総理する。

3会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(委員)

第27条

委員は、次に掲げる者をもって充てる。

一国家公安委員会委員長

二国家公安委員会委員長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

三犯罪被害者等の支援等に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

2前項第三号の委員は、非常勤とする。

(委員の任期)

第28条

前条第一項第三号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2前条第一項第三号の委員は、再任されることができる。

(資料提出の要求等)

第29条

会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

(政令への委任)

第30条

この章に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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