犯罪被害者等基本法 第25条(組織)
会議は、会長及び委員十人以内をもって組織する。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、犯罪被害者等基本法第25条に定められた規定で、「会議は、会長及び委員十人以内をもって組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等基本法第25条(組織)は、日本の犯罪被害者等基本法に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等基本法第25条の条文原文は「会議は、会長及び委員十人以内をもって組織する。」で始まります。
- 犯罪被害者等基本法第25条は第三章 犯罪被害者等施策推進会議に置かれています。
- 犯罪被害者等基本法の公布日は平成16年12月8日です。
- 犯罪被害者等基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等基本法第25条の前の条は犯罪被害者等基本法第24条です。
- 犯罪被害者等基本法第25条の次の条は犯罪被害者等基本法第26条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000161 - 本サイト収録
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000161/25