犯罪被害者等基本法 第26条(会長)
- 会長は、内閣総理大臣をもって充てる。
- 2.会長は、会務を総理する。
- 3.会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
この条文の基本情報
会長とは何ですか?
定義会長とは、犯罪被害者等基本法第26条に定められた規定で、「会長は、内閣総理大臣をもって充てる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等基本法第26条(会長)は、日本の犯罪被害者等基本法に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等基本法第26条の条文原文は「会長は、内閣総理大臣をもって充てる。」で始まります。
- 犯罪被害者等基本法第26条は第三章 犯罪被害者等施策推進会議に置かれています。
- 犯罪被害者等基本法の公布日は平成16年12月8日です。
- 犯罪被害者等基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等基本法第26条の前の条は犯罪被害者等基本法第25条です。
- 犯罪被害者等基本法第26条の次の条は犯罪被害者等基本法第27条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000161 - 本サイト収録
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000161/26