犯罪被害者等基本法 第27条(委員)
- 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
- 一国家公安委員会委員長
- 二国家公安委員会委員長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
- 三犯罪被害者等の支援等に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
- 2.前項第三号の委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
委員とは何ですか?
定義委員とは、犯罪被害者等基本法第27条に定められた規定で、「委員は、次に掲げる者をもって充てる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等基本法第27条(委員)は、日本の犯罪被害者等基本法に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等基本法第27条の条文原文は「委員は、次に掲げる者をもって充てる。」で始まります。
- 犯罪被害者等基本法第27条は第三章 犯罪被害者等施策推進会議に置かれています。
- 犯罪被害者等基本法の公布日は平成16年12月8日です。
- 犯罪被害者等基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等基本法第27条の前の条は犯罪被害者等基本法第26条です。
- 犯罪被害者等基本法第27条の次の条は犯罪被害者等基本法第28条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000161 - 本サイト収録
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000161/27