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犯罪被害者等基本法 第27条(委員)

  1. 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
  2. 一国家公安委員会委員長
  3. 二国家公安委員会委員長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者
  4. 三犯罪被害者等の支援等に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者
  5. 2.前項第三号の委員は、非常勤とする。

この条文の基本情報

委員とは何ですか?

定義委員とは、犯罪被害者等基本法第27条に定められた規定で、「委員は、次に掲げる者をもって充てる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪被害者等基本法第27条(委員)は、日本の犯罪被害者等基本法に含まれる条文です。
  2. 犯罪被害者等基本法第27条の条文原文は「委員は、次に掲げる者をもって充てる。」で始まります。
  3. 犯罪被害者等基本法第27条は第三章 犯罪被害者等施策推進会議に置かれています。
  4. 犯罪被害者等基本法の公布日は平成16年12月8日です。
  5. 犯罪被害者等基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪被害者等基本法第27条の前の条は犯罪被害者等基本法第26条です。
  7. 犯罪被害者等基本法第27条の次の条は犯罪被害者等基本法第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第27条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000161
  • 本サイト収録犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000161/27

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