犯罪被害者等基本法 第28条(委員の任期)
- 前条第一項第三号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2.前条第一項第三号の委員は、再任されることができる。
この条文の基本情報
委員の任期とは何ですか?
定義委員の任期とは、犯罪被害者等基本法第28条に定められた規定で、「前条第一項第三号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等基本法第28条(委員の任期)は、日本の犯罪被害者等基本法に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等基本法第28条の条文原文は「前条第一項第三号の委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
- 犯罪被害者等基本法第28条は第三章 犯罪被害者等施策推進会議に置かれています。
- 犯罪被害者等基本法の公布日は平成16年12月8日です。
- 犯罪被害者等基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等基本法第28条の前の条は犯罪被害者等基本法第27条です。
- 犯罪被害者等基本法第28条の次の条は犯罪被害者等基本法第29条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000161 - 本サイト収録
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000161/28