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犯罪被害者等基本法 第29条(資料提出の要求等)

  1. 会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
  2. 2.会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

この条文の基本情報

資料提出の要求等とは何ですか?

定義資料提出の要求等とは、犯罪被害者等基本法第29条に定められた規定で、「会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪被害者等基本法第29条(資料提出の要求等)は、日本の犯罪被害者等基本法に含まれる条文です。
  2. 犯罪被害者等基本法第29条の条文原文は「会議は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。」で始まります。
  3. 犯罪被害者等基本法第29条は第三章 犯罪被害者等施策推進会議に置かれています。
  4. 犯罪被害者等基本法の公布日は平成16年12月8日です。
  5. 犯罪被害者等基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪被害者等基本法第29条の前の条は犯罪被害者等基本法第28条です。
  7. 犯罪被害者等基本法第29条の次の条は犯罪被害者等基本法第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000161
  • 本サイト収録犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000161/29

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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