犯罪被害者等基本法 第30条(政令への委任)
この章に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
政令への委任とは何ですか?
定義政令への委任とは、犯罪被害者等基本法第30条に定められた規定で、「この章に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等基本法第30条(政令への委任)は、日本の犯罪被害者等基本法に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等基本法第30条の条文原文は「この章に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
- 犯罪被害者等基本法第30条は第三章 犯罪被害者等施策推進会議に置かれています。
- 犯罪被害者等基本法の公布日は平成16年12月8日です。
- 犯罪被害者等基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等基本法第30条の前の条は犯罪被害者等基本法第29条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000161 - 本サイト収録
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000161/30