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犯罪被害者等基本法 第24条(設置及び所掌事務)

  1. 内閣府に、特別の機関として、犯罪被害者等施策推進会議(以下「会議」という。)を置く。
  2. 2.会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一犯罪被害者等基本計画の案を作成すること。
  4. 二前号に掲げるもののほか、犯罪被害者等のための施策に関する重要事項について審議するとともに、犯罪被害者等のための施策の実施を推進し、並びにその実施の状況を検証し、評価し、及び監視し、並びに当該施策の在り方に関し関係行政機関に意見を述べること。

この条文の基本情報

設置及び所掌事務とは何ですか?

定義設置及び所掌事務とは、犯罪被害者等基本法第24条に定められた規定で、「内閣府に、特別の機関として、犯罪被害者等施策推進会議(以下「会議」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪被害者等基本法第24条(設置及び所掌事務)は、日本の犯罪被害者等基本法に含まれる条文です。
  2. 犯罪被害者等基本法第24条の条文原文は「内閣府に、特別の機関として、犯罪被害者等施策推進会議(以下「会議」という。」で始まります。
  3. 犯罪被害者等基本法第24条は第三章 犯罪被害者等施策推進会議に置かれています。
  4. 犯罪被害者等基本法の公布日は平成16年12月8日です。
  5. 犯罪被害者等基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪被害者等基本法第24条の前の条は犯罪被害者等基本法第23条です。
  7. 犯罪被害者等基本法第24条の次の条は犯罪被害者等基本法第25条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000161
  • 本サイト収録犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000161/24

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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