犯罪被害者等基本法 第2条(定義)
- この法律において「犯罪等」とは、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
- 2.この法律において「犯罪被害者等」とは、犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
- 3.この法律において「犯罪被害者等のための施策」とは、犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、再び平穏な生活を営むことができるよう支援し、及び犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるようにするための施策をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、犯罪被害者等基本法第2条に定められた規定で、「この法律において「犯罪等」とは、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等基本法第2条(定義)は、日本の犯罪被害者等基本法に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等基本法第2条の条文原文は「この法律において「犯罪等」とは、犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。」で始まります。
- 犯罪被害者等基本法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 犯罪被害者等基本法の公布日は平成16年12月8日です。
- 犯罪被害者等基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等基本法第2条の前の条は犯罪被害者等基本法第1条です。
- 犯罪被害者等基本法第2条の次の条は犯罪被害者等基本法第3条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000161 - 本サイト収録
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000161/2