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犯罪被害者等基本法 第3条(基本理念)

  1. すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。
  2. 2.犯罪被害者等のための施策は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に講ぜられるものとする。
  3. 3.犯罪被害者等のための施策は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れることなく受けることができるよう、講ぜられるものとする。

この条文の基本情報

基本理念とは何ですか?

定義基本理念とは、犯罪被害者等基本法第3条に定められた規定で、「すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪被害者等基本法第3条(基本理念)は、日本の犯罪被害者等基本法に含まれる条文です。
  2. 犯罪被害者等基本法第3条の条文原文は「すべて犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有する。」で始まります。
  3. 犯罪被害者等基本法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 犯罪被害者等基本法の公布日は平成16年12月8日です。
  5. 犯罪被害者等基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪被害者等基本法第3条の前の条は犯罪被害者等基本法第2条です。
  7. 犯罪被害者等基本法第3条の次の条は犯罪被害者等基本法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000161
  • 本サイト収録犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000161/3

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