犯罪被害者等基本法 第4条(国の責務)
国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。)にのっとり、犯罪被害者等のための施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
この条文の基本情報
国の責務とは何ですか?
定義国の責務とは、犯罪被害者等基本法第4条に定められた規定で、「国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等基本法第4条(国の責務)は、日本の犯罪被害者等基本法に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等基本法第4条の条文原文は「国は、前条の基本理念(次条において「基本理念」という。」で始まります。
- 犯罪被害者等基本法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 犯罪被害者等基本法の公布日は平成16年12月8日です。
- 犯罪被害者等基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等基本法第4条の前の条は犯罪被害者等基本法第3条です。
- 犯罪被害者等基本法第4条の次の条は犯罪被害者等基本法第5条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000161 - 本サイト収録
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000161/4