犯罪被害者等基本法 第10条(年次報告)
政府は、毎年、国会に、政府が講じた犯罪被害者等のための施策についての報告を提出しなければならない。
この条文の基本情報
年次報告とは何ですか?
定義年次報告とは、犯罪被害者等基本法第10条に定められた規定で、「政府は、毎年、国会に、政府が講じた犯罪被害者等のための施策についての報告を提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等基本法第10条(年次報告)は、日本の犯罪被害者等基本法に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等基本法第10条の条文原文は「政府は、毎年、国会に、政府が講じた犯罪被害者等のための施策についての報告を提出しなければならない。」で始まります。
- 犯罪被害者等基本法第10条は第一章 総則に置かれています。
- 犯罪被害者等基本法の公布日は平成16年12月8日です。
- 犯罪被害者等基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等基本法第10条の前の条は犯罪被害者等基本法第9条です。
- 犯罪被害者等基本法第10条の次の条は犯罪被害者等基本法第11条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000161 - 本サイト収録
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000161/10