犯罪被害者等基本法 第11条(相談及び情報の提供等)
国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、犯罪被害者等の援助に精通している者を紹介する等必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
相談及び情報の提供等とは何ですか?
定義相談及び情報の提供等とは、犯罪被害者等基本法第11条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等基本法第11条(相談及び情報の提供等)は、日本の犯罪被害者等基本法に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等基本法第11条の条文原文は「国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情…」で始まります。
- 犯罪被害者等基本法第11条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 犯罪被害者等基本法の公布日は平成16年12月8日です。
- 犯罪被害者等基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等基本法第11条の前の条は犯罪被害者等基本法第10条です。
- 犯罪被害者等基本法第11条の次の条は犯罪被害者等基本法第12条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000161 - 本サイト収録
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000161/11