犯罪被害者等基本法 第12条(損害賠償の請求についての援助等)
国及び地方公共団体は、犯罪等による被害に係る損害賠償の請求の適切かつ円滑な実現を図るため、犯罪被害者等の行う損害賠償の請求についての援助、当該損害賠償の請求についてその被害に係る刑事に関する手続との有機的な連携を図るための制度の拡充等必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
損害賠償の請求についての援助等とは何ですか?
定義損害賠償の請求についての援助等とは、犯罪被害者等基本法第12条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、犯罪等による被害に係る損害賠償の請求の適切かつ円滑な実現を図るため、犯罪被害者等の行う損害賠償の請求についての援助、当該損害賠償の請求につ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等基本法第12条(損害賠償の請求についての援助等)は、日本の犯罪被害者等基本法に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等基本法第12条の条文原文は「国及び地方公共団体は、犯罪等による被害に係る損害賠償の請求の適切かつ円滑な実現を図るため、犯罪被害者等の行う損害賠償の請求についての援助、当該損害賠償の請求につ…」で始まります。
- 犯罪被害者等基本法第12条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 犯罪被害者等基本法の公布日は平成16年12月8日です。
- 犯罪被害者等基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等基本法第12条の前の条は犯罪被害者等基本法第11条です。
- 犯罪被害者等基本法第12条の次の条は犯罪被害者等基本法第13条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000161 - 本サイト収録
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000161/12