犯罪被害者等基本法 第13条(給付金の支給に係る制度の充実等)
国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対する給付金の支給に係る制度の充実等必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
給付金の支給に係る制度の充実等とは何ですか?
定義給付金の支給に係る制度の充実等とは、犯罪被害者等基本法第13条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対する給付金の支給に係る制度の充実等必要な施策を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等基本法第13条(給付金の支給に係る制度の充実等)は、日本の犯罪被害者等基本法に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等基本法第13条の条文原文は「国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が受けた被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対する給付金の支給に係る制度の充実等必要な施策を講ずるものとする。」で始まります。
- 犯罪被害者等基本法第13条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 犯罪被害者等基本法の公布日は平成16年12月8日です。
- 犯罪被害者等基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等基本法第13条の前の条は犯罪被害者等基本法第12条です。
- 犯罪被害者等基本法第13条の次の条は犯罪被害者等基本法第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000161 - 本サイト収録
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000161/13