犯罪被害者等基本法 第14条(保健医療サービス及び福祉サービスの提供)
国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響から回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び福祉サービスが提供されるよう必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
保健医療サービス及び福祉サービスの提供とは何ですか?
定義保健医療サービス及び福祉サービスの提供とは、犯罪被害者等基本法第14条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響から回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等基本法第14条(保健医療サービス及び福祉サービスの提供)は、日本の犯罪被害者等基本法に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等基本法第14条の条文原文は「国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が心理的外傷その他犯罪等により心身に受けた影響から回復できるようにするため、その心身の状況等に応じた適切な保健医療サービス及び…」で始まります。
- 犯罪被害者等基本法第14条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 犯罪被害者等基本法の公布日は平成16年12月8日です。
- 犯罪被害者等基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等基本法第14条の前の条は犯罪被害者等基本法第13条です。
- 犯罪被害者等基本法第14条の次の条は犯罪被害者等基本法第15条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000161 - 本サイト収録
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000161/14