犯罪被害者等基本法 第15条(安全の確保)
国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、一時保護、施設への入所による保護、防犯に係る指導、犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に証人等として関与する場合における特別の措置、犯罪被害者等に係る個人情報の適切な取扱いの確保等必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
安全の確保とは何ですか?
定義安全の確保とは、犯罪被害者等基本法第15条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、一時保護、施設への入所による保護、防犯に係る指導、犯罪被…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等基本法第15条(安全の確保)は、日本の犯罪被害者等基本法に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等基本法第15条の条文原文は「国及び地方公共団体は、犯罪被害者等が更なる犯罪等により被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、一時保護、施設への入所による保護、防犯に係る指導、犯罪被…」で始まります。
- 犯罪被害者等基本法第15条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 犯罪被害者等基本法の公布日は平成16年12月8日です。
- 犯罪被害者等基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等基本法第15条の前の条は犯罪被害者等基本法第14条です。
- 犯罪被害者等基本法第15条の次の条は犯罪被害者等基本法第16条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000161 - 本サイト収録
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000161/15