犯罪被害者等基本法 第16条(居住の安定)
国及び地方公共団体は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、公営住宅(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)第二条第二号に規定する公営住宅をいう。)への入居における特別の配慮等必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
居住の安定とは何ですか?
定義居住の安定とは、犯罪被害者等基本法第16条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、公営住宅(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等基本法第16条(居住の安定)は、日本の犯罪被害者等基本法に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等基本法第16条の条文原文は「国及び地方公共団体は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、公営住宅(公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)…」で始まります。
- 犯罪被害者等基本法第16条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 犯罪被害者等基本法の公布日は平成16年12月8日です。
- 犯罪被害者等基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等基本法第16条の前の条は犯罪被害者等基本法第15条です。
- 犯罪被害者等基本法第16条の次の条は犯罪被害者等基本法第17条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000161 - 本サイト収録
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000161/16