犯罪被害者等基本法 第17条(雇用の安定)
国及び地方公共団体は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等が置かれている状況について事業主の理解を深める等必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
雇用の安定とは何ですか?
定義雇用の安定とは、犯罪被害者等基本法第17条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等が置かれている状況について事業主の理解を深める等必要な施策を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等基本法第17条(雇用の安定)は、日本の犯罪被害者等基本法に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等基本法第17条の条文原文は「国及び地方公共団体は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、犯罪被害者等が置かれている状況について事業主の理解を深める等必要な施策を講ずるものとする。」で始まります。
- 犯罪被害者等基本法第17条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 犯罪被害者等基本法の公布日は平成16年12月8日です。
- 犯罪被害者等基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等基本法第17条の前の条は犯罪被害者等基本法第16条です。
- 犯罪被害者等基本法第17条の次の条は犯罪被害者等基本法第18条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000161 - 本サイト収録
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000161/17