犯罪被害者等基本法 第18条(刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等)
捗
この条文の基本情報
刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等とは何ですか?
定義刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等とは、犯罪被害者等基本法第18条に定められた規定で、「捗」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等基本法第18条(刑事に関する手続への参加の機会を拡充するための制度の整備等)は、日本の犯罪被害者等基本法に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等基本法第18条の条文原文は「捗」で始まります。
- 犯罪被害者等基本法第18条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 犯罪被害者等基本法の公布日は平成16年12月8日です。
- 犯罪被害者等基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等基本法第18条の前の条は犯罪被害者等基本法第17条です。
- 犯罪被害者等基本法第18条の次の条は犯罪被害者等基本法第19条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000161 - 本サイト収録
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000161/18