犯罪被害者等基本法 第19条(保護、捜査、公判等の過程における配慮等)
国及び地方公共団体は、犯罪被害者等の保護、その被害に係る刑事事件の捜査又は公判等の過程において、名誉又は生活の平穏その他犯罪被害者等の人権に十分な配慮がなされ、犯罪被害者等の負担が軽減されるよう、犯罪被害者等の心身の状況、その置かれている環境等に関する理解を深めるための訓練及び啓発、専門的知識又は技能を有する職員の配置、必要な施設の整備等必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
保護、捜査、公判等の過程における配慮等とは何ですか?
定義保護、捜査、公判等の過程における配慮等とは、犯罪被害者等基本法第19条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、犯罪被害者等の保護、その被害に係る刑事事件の捜査又は公判等の過程において、名誉又は生活の平穏その他犯罪被害者等の人権に十分な配慮がなされ、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等基本法第19条(保護、捜査、公判等の過程における配慮等)は、日本の犯罪被害者等基本法に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等基本法第19条の条文原文は「国及び地方公共団体は、犯罪被害者等の保護、その被害に係る刑事事件の捜査又は公判等の過程において、名誉又は生活の平穏その他犯罪被害者等の人権に十分な配慮がなされ、…」で始まります。
- 犯罪被害者等基本法第19条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 犯罪被害者等基本法の公布日は平成16年12月8日です。
- 犯罪被害者等基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等基本法第19条の前の条は犯罪被害者等基本法第18条です。
- 犯罪被害者等基本法第19条の次の条は犯罪被害者等基本法第20条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000161 - 本サイト収録
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000161/19