犯罪被害者等基本法 第20条(国民の理解の増進)
国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について国民の理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
国民の理解の増進とは何ですか?
定義国民の理解の増進とは、犯罪被害者等基本法第20条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について国民の理解を深める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等基本法第20条(国民の理解の増進)は、日本の犯罪被害者等基本法に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等基本法第20条の条文原文は「国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏への配慮の重要性等について国民の理解を深める…」で始まります。
- 犯罪被害者等基本法第20条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 犯罪被害者等基本法の公布日は平成16年12月8日です。
- 犯罪被害者等基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等基本法第20条の前の条は犯罪被害者等基本法第19条です。
- 犯罪被害者等基本法第20条の次の条は犯罪被害者等基本法第21条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000161 - 本サイト収録
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000161/20