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犯罪被害者等基本法 第21条(調査研究の推進等)

国及び地方公共団体は、犯罪被害者等に対し専門的知識に基づく適切な支援を行うことができるようにするため、心理的外傷その他犯罪被害者等が犯罪等により心身に受ける影響及び犯罪被害者等の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進並びに国の内外の情報の収集、整理及び活用、犯罪被害者等の支援に係る人材の養成及び資質の向上等必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

調査研究の推進等とは何ですか?

定義調査研究の推進等とは、犯罪被害者等基本法第21条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、犯罪被害者等に対し専門的知識に基づく適切な支援を行うことができるようにするため、心理的外傷その他犯罪被害者等が犯罪等により心身に受ける影響…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪被害者等基本法第21条(調査研究の推進等)は、日本の犯罪被害者等基本法に含まれる条文です。
  2. 犯罪被害者等基本法第21条の条文原文は「国及び地方公共団体は、犯罪被害者等に対し専門的知識に基づく適切な支援を行うことができるようにするため、心理的外傷その他犯罪被害者等が犯罪等により心身に受ける影響…」で始まります。
  3. 犯罪被害者等基本法第21条は第二章 基本的施策に置かれています。
  4. 犯罪被害者等基本法の公布日は平成16年12月8日です。
  5. 犯罪被害者等基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪被害者等基本法第21条の前の条は犯罪被害者等基本法第20条です。
  7. 犯罪被害者等基本法第21条の次の条は犯罪被害者等基本法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000161
  • 本サイト収録犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000161/21

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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