受講中の講座ブックマーク無料で登録

犯罪被害者等基本法 第8条(犯罪被害者等基本計画)

  1. 政府は、犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害者等のための施策に関する基本的な計画(以下「犯罪被害者等基本計画」という。)を定めなければならない。
  2. 2.犯罪被害者等基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
  3. 一総合的かつ長期的に講ずべき犯罪被害者等のための施策の大綱
  4. 二前号に掲げるもののほか、犯罪被害者等のための施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
  5. 3.内閣総理大臣は、犯罪被害者等基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。
  6. 4.内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、犯罪被害者等基本計画を公表しなければならない。
  7. 5.前二項の規定は、犯罪被害者等基本計画の変更について準用する。

この条文の基本情報

犯罪被害者等基本計画とは何ですか?

定義犯罪被害者等基本計画とは、犯罪被害者等基本法第8条に定められた規定で、「政府は、犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害者等のための施策に関する基本的な計画(以下「犯罪被害者等基本計画」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 犯罪被害者等基本法第8条(犯罪被害者等基本計画)は、日本の犯罪被害者等基本法に含まれる条文です。
  2. 犯罪被害者等基本法第8条の条文原文は「政府は、犯罪被害者等のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、犯罪被害者等のための施策に関する基本的な計画(以下「犯罪被害者等基本計画」という。」で始まります。
  3. 犯罪被害者等基本法第8条は第一章 総則に置かれています。
  4. 犯罪被害者等基本法の公布日は平成16年12月8日です。
  5. 犯罪被害者等基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 犯罪被害者等基本法第8条の前の条は犯罪被害者等基本法第7条です。
  7. 犯罪被害者等基本法第8条の次の条は犯罪被害者等基本法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000161
  • 本サイト収録犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000161/8

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›