犯罪被害者等基本法 第7条(連携協力)
国、地方公共団体、日本司法支援センター(総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。)その他の関係機関、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体その他の関係する者は、犯罪被害者等のための施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
この条文の基本情報
連携協力とは何ですか?
定義連携協力とは、犯罪被害者等基本法第7条に定められた規定で、「国、地方公共団体、日本司法支援センター(総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等基本法第7条(連携協力)は、日本の犯罪被害者等基本法に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等基本法第7条の条文原文は「国、地方公共団体、日本司法支援センター(総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。」で始まります。
- 犯罪被害者等基本法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 犯罪被害者等基本法の公布日は平成16年12月8日です。
- 犯罪被害者等基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等基本法第7条の前の条は犯罪被害者等基本法第6条です。
- 犯罪被害者等基本法第7条の次の条は犯罪被害者等基本法第8条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000161 - 本サイト収録
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000161/7