犯罪被害者等基本法 第6条(国民の責務)
国民は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、国及び地方公共団体が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めなければならない。
この条文の基本情報
国民の責務とは何ですか?
定義国民の責務とは、犯罪被害者等基本法第6条に定められた規定で、「国民は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、国及び地方公共団体が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めなけれ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 犯罪被害者等基本法第6条(国民の責務)は、日本の犯罪被害者等基本法に含まれる条文です。
- 犯罪被害者等基本法第6条の条文原文は「国民は、犯罪被害者等の名誉又は生活の平穏を害することのないよう十分配慮するとともに、国及び地方公共団体が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めなけれ…」で始まります。
- 犯罪被害者等基本法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 犯罪被害者等基本法の公布日は平成16年12月8日です。
- 犯罪被害者等基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 犯罪被害者等基本法第6条の前の条は犯罪被害者等基本法第5条です。
- 犯罪被害者等基本法第6条の次の条は犯罪被害者等基本法第7条です。
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- 正式書式
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000161 - 本サイト収録
犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000161/6