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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第18条(国民年金保険料の免除に関する特例)

特別障害給付金の支給を受けている者であって国民年金の被保険者であるものに係る国民年金法第九十条及び第九十条の二の規定の適用に関し必要な事項については、同法の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。

この条文の基本情報

国民年金保険料の免除に関する特例とは何ですか?

定義国民年金保険料の免除に関する特例とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第18条に定められた規定で、「特別障害給付金の支給を受けている者であって国民年金の被保険者であるものに係る国民年金法第九十条及び第九十条の二の規定の適用に関し必要な事項については、同法の規定…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第18条(国民年金保険料の免除に関する特例)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第18条の条文原文は「特別障害給付金の支給を受けている者であって国民年金の被保険者であるものに係る国民年金法第九十条及び第九十条の二の規定の適用に関し必要な事項については、同法の規定…」で始まります。
  3. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第18条は第四章 雑則に置かれています。
  4. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の公布日は平成16年12月10日です。
  5. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第18条の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第17条です。
  7. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第18条の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000166
  • 本サイト収録特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000166/18

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