特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第19条(費用の負担)
- 特別障害給付金の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担する。
- 2.国庫は、毎年度、予算の範囲内で、特別障害給付金に関する事務の執行に要する費用を負担する。
この条文の基本情報
費用の負担とは何ですか?
定義費用の負担とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第19条に定められた規定で、「特別障害給付金の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第19条(費用の負担)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第19条の条文原文は「特別障害給付金の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担する。」で始まります。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第19条は第四章 雑則に置かれています。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の公布日は平成16年12月10日です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第19条の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第18条です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第19条の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第20条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000166 - 本サイト収録
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000166/19