特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第21条(時効)
特別障害給付金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によって消滅する。
この条文の基本情報
時効とは何ですか?
定義時効とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第21条に定められた規定で、「特別障害給付金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によって消滅する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第21条(時効)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第21条の条文原文は「特別障害給付金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によって消滅する。」で始まります。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第21条は第四章 雑則に置かれています。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の公布日は平成16年12月10日です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第21条の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第20条です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第21条の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000166 - 本サイト収録
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000166/21