特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第32条の4(滞納処分等実施規程の認可等)
- 機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.国民年金法第百九条の七第二項及び第三項の規定は、滞納処分等実施規程の認可及び変更について準用する。
この条文の基本情報
滞納処分等実施規程の認可等とは何ですか?
定義滞納処分等実施規程の認可等とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第32条の4に定められた規定で、「機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第32条の4(滞納処分等実施規程の認可等)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第32条の4の条文原文は「機構は、滞納処分等の実施に関する規程(次項において「滞納処分等実施規程」という。」で始まります。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第32条の4は第四章 雑則に置かれています。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の公布日は平成16年12月10日です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第32条の4の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第32条の3です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第32条の4の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第32条の5です。
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- 正式書式
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第32条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000166 - 本サイト収録
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第32条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000166/32_4