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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第32条の5(機構が行う命令等に係る認可等)

  1. 機構は、第三十二条の二第一項第七号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
  2. 2.機構が第三十二条の二第一項第七号に掲げる権限に係る事務を行う場合における第十四条及び第二十八条の規定の適用については、これらの規定中「当該職員」とあるのは、「機構の職員」とする。

この条文の基本情報

機構が行う命令等に係る認可等とは何ですか?

定義機構が行う命令等に係る認可等とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第32条の5に定められた規定で、「機構は、第三十二条の二第一項第七号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第32条の5(機構が行う命令等に係る認可等)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第32条の5の条文原文は「機構は、第三十二条の二第一項第七号に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第32条の5は第四章 雑則に置かれています。
  4. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の公布日は平成16年12月10日です。
  5. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第32条の5の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第32条の4です。
  7. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第32条の5の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第32条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第32条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000166
  • 本サイト収録特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第32条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000166/32_5

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