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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第7条(支給期間及び支払期月)

  1. 特別障害給付金の支給は、特定障害者が前条第一項又は第二項の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、特別障害給付金を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
  2. 2.特定障害者が災害その他やむを得ない理由により前条第一項又は第二項の規定による認定の請求をすることができなかった場合において、その理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、特別障害給付金の支給は、前項の規定にかかわらず、特定障害者がやむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなった日の属する月の翌月から始める。
  3. 3.特別障害給付金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであった特別障害給付金又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の特別障害給付金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。

この条文の基本情報

支給期間及び支払期月とは何ですか?

定義支給期間及び支払期月とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第7条に定められた規定で、「特別障害給付金の支給は、特定障害者が前条第一項又は第二項の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、特別障害給付金を支給すべき事由が消滅した日の属す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第7条(支給期間及び支払期月)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
  2. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第7条の条文原文は「特別障害給付金の支給は、特定障害者が前条第一項又は第二項の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、特別障害給付金を支給すべき事由が消滅した日の属す…」で始まります。
  3. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第7条は第二章 特別障害給付金の支給に置かれています。
  4. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の公布日は平成16年12月10日です。
  5. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第7条の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第6条です。
  7. 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第7条の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000166
  • 本サイト収録特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000166/7

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