特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第8条(特別障害給付金の額の改定時期)
- 特別障害給付金の支給を受けている者につき、障害の程度が増進した場合における特別障害給付金の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の翌月から行う。
- 2.前条第二項の規定は、前項の改定について準用する。
- 3.特別障害給付金の支給を受けている者につき、障害の程度が低下した場合における特別障害給付金の額の改定は、その低下した日の属する月の翌月から行う。
この条文の基本情報
特別障害給付金の額の改定時期とは何ですか?
定義特別障害給付金の額の改定時期とは、特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第8条に定められた規定で、「特別障害給付金の支給を受けている者につき、障害の程度が増進した場合における特別障害給付金の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第8条(特別障害給付金の額の改定時期)は、日本の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に含まれる条文です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第8条の条文原文は「特別障害給付金の支給を受けている者につき、障害の程度が増進した場合における特別障害給付金の額の改定は、その者がその改定後の額につき認定の請求をした日の属する月の…」で始まります。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第8条は第二章 特別障害給付金の支給に置かれています。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の公布日は平成16年12月10日です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第8条の前の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第7条です。
- 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第8条の次の条は特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第9条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC1000000166 - 本サイト収録
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC1000000166/8