独立行政法人都市再生機構法施行令 第11条(権限の代行の期間)
- 第七条から前条までの規定により機構が特定公共施設の管理者に代わって行う権限は、法第十八条第四項の規定に基づき公告された特定公共施設工事の開始の日から同条第五項(法第二十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公告された当該特定公共施設工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、次に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。
- 一第七条第一項第一号(道路法施行令第四条第一項第四十一号及び第四十二号に係る部分に限る。)及び第三号(損失の補償に係る部分に限る。)に掲げる権限
- 二第八条第一項第七号に掲げる権限
- 三第九条第一項第六号(損失の補償に係る部分に限る。)及び第八号に掲げる権限
- 四前条第三号及び第五号(損失の補償に係る部分に限る。)に掲げる権限
この条文の基本情報
権限の代行の期間とは何ですか?
定義権限の代行の期間とは、独立行政法人都市再生機構法施行令第11条に定められた規定で、「第七条から前条までの規定により機構が特定公共施設の管理者に代わって行う権限は、法第十八条第四項の規定に基づき公告された特定公共施設工事の開始の日から同条第五項(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第11条(権限の代行の期間)は、日本の独立行政法人都市再生機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第11条の条文原文は「第七条から前条までの規定により機構が特定公共施設の管理者に代わって行う権限は、法第十八条第四項の規定に基づき公告された特定公共施設工事の開始の日から同条第五項(…」で始まります。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第11条は第四章 特定公共施設工事に置かれています。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令の公布日は平成16年4月9日です。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第11条の前の条は独立行政法人都市再生機構法施行令第10条です。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第11条の次の条は独立行政法人都市再生機構法施行令第12条です。
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- 正式書式
独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000160 - 本サイト収録
独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000160/11