独立行政法人都市再生機構法施行令 第10条(河川管理者の権限の代行)
- 機構が法第十八条第一項第四号に定める工事を施行する場合において、同条第二項の規定により機構が河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七条に規定する河川管理者(同法第百条第一項において準用する同法第十条の規定により河川を管理する者を含む。)に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。
- 一河川法第十七条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川管理施設及び他の工作物の新築又は改築に関する工事の施行について協議すること。
- 二河川法第十九条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により他の工事を施行すること。
- 三河川法第二十一条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに裁決を申請すること。
- 四河川法第六十六条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川管理施設及び他の工作物の新築又は改築に関する工事の施行に要する費用の負担について協議すること。
- 五河川法第八十九条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせ、並びにこれらの行為による損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。
この条文の基本情報
河川管理者の権限の代行とは何ですか?
定義河川管理者の権限の代行とは、独立行政法人都市再生機構法施行令第10条に定められた規定で、「機構が法第十八条第一項第四号に定める工事を施行する場合において、同条第二項の規定により機構が河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七条に規定する河川管理者(同…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第10条(河川管理者の権限の代行)は、日本の独立行政法人都市再生機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第10条の条文原文は「機構が法第十八条第一項第四号に定める工事を施行する場合において、同条第二項の規定により機構が河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七条に規定する河川管理者(同…」で始まります。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第10条は第四章 特定公共施設工事に置かれています。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令の公布日は平成16年4月9日です。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第10条の前の条は独立行政法人都市再生機構法施行令第9条です。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第10条の次の条は独立行政法人都市再生機構法施行令第11条です。
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- 正式書式
独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000160 - 本サイト収録
独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000160/10