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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

独立行政法人都市再生機構法施行令 第六章 利益の処理及び納付金

第15条〜第23条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人都市再生機構法施行令第六章 利益の処理及び納付金は、第15条〜第23条の全 9 条で構成されています。
  2. 独立行政法人都市再生機構法施行令第六章 利益の処理及び納付金が属する独立行政法人都市再生機構法施行令の法令番号は平成十六年政令第百六十号です。
  3. 独立行政法人都市再生機構法施行令の公布日は平成16年4月9日です。
  4. 独立行政法人都市再生機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(毎事業年度において国庫等に納付すべき額の算定方法)

第15条

別タブ ↗

法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第四十四条第一項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(以下「毎事業年度において国庫等に納付すべき額」という。)は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じて得た額とする。

一当該事業年度における通則法第四十四条第一項に規定する残余の額

二当該事業年度の末日における政府及び地方公共団体からの出資金の額の合計額の二分の一に相当する額から当該事業年度の前事業年度までに積み立てた積立金の額を減じて得た額

2按

3前項に規定する出資金の額は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じた事業年度の開始の日における政府及び地方公共団体からの出資金の額(同日後当該事業年度中に政府又は地方公共団体から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。

(事業年度納付金の納付の手続)

第16条

別タブ ↗

機構は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じたときは、法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する通則法第四十四条第一項の規定による納付金(以下「事業年度納付金」という。)の計算書に、当該事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該事業年度の損益計算書その他の当該事業年度納付金の計算の基礎を明らかにした書類(次項及び第十九条第二項において「添付書類」という。)を添付して、当該事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを国土交通大臣及び機構に出資した地方公共団体に提出しなければならない。

2国土交通大臣は、前項の事業年度納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

(事業年度納付金の納付期限)

第17条

別タブ ↗

事業年度納付金は、当該事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

(国庫に納付すべき事業年度納付金の帰属する会計)

第18条

別タブ ↗

国庫に納付する事業年度納付金については、第十五条第二項の規定により国庫に納付する事業年度納付金の額を政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第十五号の規定による廃止前の産業投資特別会計法(昭和二十八年法律第百二十二号)に基づく産業投資特別会計の産業投資勘定及び特別会計に関する法律附則第六十七条第一項第二号の規定により設置する産業投資特別会計の産業投資勘定(次項及び第二十三条において「旧産業投資特別会計の産業投資勘定」と総称する。)を含む。)からの出資金の額に応じて按分した額を、それぞれ政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。

2前項に規定する出資金の額は、毎事業年度において国庫等に納付すべき額を生じた事業年度の開始の日における政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)からの出資金の額(同日後当該事業年度中に政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該事業年度の末日までの日数を当該事業年度の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。

(積立金の処分に係る承認の手続)

第19条

別タブ ↗

機構は、通則法第二十九条第二項第一号に規定する中期目標の期間(以下「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第四十四条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第三十三条第二項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における法第十一条に規定する業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を国土交通大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、法第三十三条第二項の規定による承認を受けなければならない。

一法第三十三条第二項の規定による承認を受けようとする金額

二前号の金額を財源に充てようとする業務の内容

2前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。ただし、第十六条第一項の事業年度納付金の計算書を提出したときは、これに添付した添付書類と同一の書類は、提出することを要しない。

(中期目標の期間経過後の残余の額の按分方法)

第20条

別タブ ↗

機構は、法第三十三条第三項の規定により同項に規定する残余の額を国庫及び機構に出資した地方公共団体に納付しようとするときは、当該残余の額を政府及び当該地方公共団体からの出資金の額に応じて按分するものとする。

2前項に規定する出資金の額は、同項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間の開始の日における政府及び地方公共団体からの出資金の額(同日後当該中期目標の期間中に政府又は地方公共団体から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。

(中期目標期間納付金の納付の手続)

第21条

別タブ ↗

機構は、法第三十三条第三項に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「中期目標期間納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該中期目標期間納付金の計算の基礎を明らかにした書類(次項において「添付書類」という。)を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを国土交通大臣及び機構に出資した地方公共団体に提出しなければならない。ただし、国土交通大臣に第十六条第一項の事業年度納付金の計算書又は第十九条第一項の承認申請書を提出したときはこれらに添付した書類と同一の書類、機構に出資した地方公共団体に第十六条第一項の事業年度納付金の計算書を提出したときはこれに添付した書類と同一の書類は、それぞれ、国土交通大臣又は機構に出資した地方公共団体に提出することを要しない。

2国土交通大臣は、中期目標期間納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。

(中期目標期間納付金の納付期限)

第22条

別タブ ↗

中期目標期間納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。

(国庫に納付すべき中期目標期間納付金の帰属する会計)

第23条

別タブ ↗

国庫に納付する中期目標期間納付金については、第二十条第一項の規定により国庫に納付する中期目標期間納付金の額を政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)からの出資金の額に応じて按分した額を、それぞれ政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。

2前項に規定する出資金の額は、法第三十三条第三項に規定する残余の額を生じた中期目標の期間の開始の日における政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)からの出資金の額(同日後当該中期目標の期間中に政府の一般会計又は財政投融資特別会計の投資勘定(旧産業投資特別会計の産業投資勘定を含む。)から機構に出資があったときは、当該出資があった日から当該中期目標の期間の末日までの日数を当該中期目標の期間の日数で除して得た数を当該出資の額に乗じて得た額を、それぞれ加えた額)とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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