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独立行政法人都市再生機構法施行令 第二章 業務の範囲

第2条〜第3条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人都市再生機構法施行令第二章 業務の範囲は、第2条〜第3条の全 2 条で構成されています。
  2. 独立行政法人都市再生機構法施行令第二章 業務の範囲が属する独立行政法人都市再生機構法施行令の法令番号は平成十六年政令第百六十号です。
  3. 独立行政法人都市再生機構法施行令の公布日は平成16年4月9日です。
  4. 独立行政法人都市再生機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(根幹的な都市公園の規模)

第2条

法第十一条第一項第十一号の政令で定める規模は、おおむね四ヘクタールとする。

(委託に基づき建設等を行う住宅)

第3条

法第十一条第三項第二号の政令で定める住宅は、次に掲げる住宅とする。

一良好な居住性能及び居住環境を有する利便性の高い中高層の賃貸住宅その他の国の施策上特に供給が必要と認められる賃貸住宅

二公営住宅その他地方公共団体が建設する住宅

三その大部分が老朽化し、又はその大部分につき住宅としての機能が災害その他の理由により相当程度低下している共同住宅又は長屋(以下この号において「共同住宅等」という。)の建替え(現に存する共同住宅等を除却するとともに、これらの存していた土地の全部又は一部に新たに共同住宅等を建設すること(新たに建設する共同住宅等と一体の共同住宅等を当該区域内の土地に隣接する土地に新たに建設することを含む。)をいう。)により新たに建設される共同住宅等

四被災市街地復興特別措置法(平成七年法律第十四号)第二十一条に規定する住宅被災市町村の復興に必要な住宅

五密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第三条第一項第一号に規定する防災再開発促進地区の区域内におけるその一体的かつ総合的な市街地の再開発の促進に必要な住宅又は同法第三十条に規定する防災都市施設の整備と一体となって同法第二条第三号に規定する特定防災機能を確保するために必要な住宅

六法第十一条第一項第一号又は第三号の業務の実施と併せて住宅の建設を行うことが必要である場合における当該住宅

七機構が行う住宅の建設(第一号から第五号までの規定によるものを含む。)と一体として住宅の建設を行うことが適当である場合における当該住宅

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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