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独立行政法人都市再生機構法施行令 第三章 業務の実施方法

第4条〜第6条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人都市再生機構法施行令第三章 業務の実施方法は、第4条〜第6条の全 3 条で構成されています。
  2. 独立行政法人都市再生機構法施行令第三章 業務の実施方法が属する独立行政法人都市再生機構法施行令の法令番号は平成十六年政令第百六十号です。
  3. 独立行政法人都市再生機構法施行令の公布日は平成16年4月9日です。
  4. 独立行政法人都市再生機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(関係地方公共団体からの要請)

第4条

法第十四条第一項から第三項までの要請は、これに基づき業務を行うべき地区をその区域に含むすべての都道府県及び市町村が行うものでなければならない。

2法第十四条第一項から第三項までの規定による業務に関する計画には、当該業務を行うべき地区の名称及び区域、事業の内容(同項の規定による業務に関する計画にあっては、賃貸住宅の戸数)、事業の施行期間その他の基本的事項を記載しなければならない。

(国土交通大臣の求め等に基づき行う業務の実施に必要な都市計画)

第5条

法第十五条第一号の政令で定める都市計画は、次の各号に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める都市計画とする。

一市街地再開発事業を行う業務1次に掲げる都市計画(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に規定する第一種市街地再開発事業を行う業務にあっては、イ、ロ又はニに掲げる都市計画)2

二防災街区整備事業を行う業務1次に掲げる都市計画2

三土地区画整理事業を行う業務1次に掲げる都市計画2

四住宅街区整備事業を行う業務1次に掲げる都市計画2

五流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)による流通業務団地造成事業を行う業務1次に掲げる都市計画2

2都市計画法第八条第一項第一号の工業専用地域に関する都市計画その他の法第十三条第一項又は第十四条第一項から第三項までの規定による業務に関する計画の内容を実現する上で支障となる都市計画が定められている場合における法第十五条第一号の政令で定める都市計画は、前項各号に定めるもののほか、当該支障となる都市計画の変更に係る都市計画とする。

(建設又は管理に関する業務について投資することができる建築物)

第6条

法第十七条第一項第三号の政令で定める建築物は、次に掲げる建築物とする。

一住宅

二医療施設又は社会福祉施設

三託児所又は児童遊戯施設

四店舗又は事務所

五倉庫、車庫又は駐車場

六健全な娯楽用施設又はスポーツ用施設

七集会場又は展示場

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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