受講中の講座ブックマーク無料で登録

独立行政法人都市再生機構法施行令 第5条(国土交通大臣の求め等に基づき行う業務の実施に必要な都市計画)

  1. 法第十五条第一号の政令で定める都市計画は、次の各号に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める都市計画とする。
  2. 一市街地再開発事業を行う業務1次に掲げる都市計画(都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号に規定する第一種市街地再開発事業を行う業務にあっては、イ、ロ又はニに掲げる都市計画)2
  3. 二防災街区整備事業を行う業務1次に掲げる都市計画2
  4. 三土地区画整理事業を行う業務1次に掲げる都市計画2
  5. 四住宅街区整備事業を行う業務1次に掲げる都市計画2
  6. 五流通業務市街地の整備に関する法律(昭和四十一年法律第百十号)による流通業務団地造成事業を行う業務1次に掲げる都市計画2
  7. 2.都市計画法第八条第一項第一号の工業専用地域に関する都市計画その他の法第十三条第一項又は第十四条第一項から第三項までの規定による業務に関する計画の内容を実現する上で支障となる都市計画が定められている場合における法第十五条第一号の政令で定める都市計画は、前項各号に定めるもののほか、当該支障となる都市計画の変更に係る都市計画とする。

この条文の基本情報

国土交通大臣の求め等に基づき行う業務の実施に必要な都市計画とは何ですか?

定義国土交通大臣の求め等に基づき行う業務の実施に必要な都市計画とは、独立行政法人都市再生機構法施行令第5条に定められた規定で、「法第十五条第一号の政令で定める都市計画は、次の各号に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める都市計画とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人都市再生機構法施行令第5条(国土交通大臣の求め等に基づき行う業務の実施に必要な都市計画)は、日本の独立行政法人都市再生機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人都市再生機構法施行令第5条の条文原文は「法第十五条第一号の政令で定める都市計画は、次の各号に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める都市計画とする。」で始まります。
  3. 独立行政法人都市再生機構法施行令第5条は第三章 業務の実施方法に置かれています。
  4. 独立行政法人都市再生機構法施行令の公布日は平成16年4月9日です。
  5. 独立行政法人都市再生機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人都市再生機構法施行令第5条の前の条は独立行政法人都市再生機構法施行令第4条です。
  7. 独立行政法人都市再生機構法施行令第5条の次の条は独立行政法人都市再生機構法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000160
  • 本サイト収録独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000160/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›