(形式)
第24条
別タブ ↗都市再生債券は、無記名利札付きとする。
(形式)
都市再生債券は、無記名利札付きとする。
(発行の方法)
都市再生債券の発行は、募集の方法による。
(都市再生債券申込証)
都市再生債券の募集に応じようとする者は、都市再生債券申込証に、その引き受けようとする都市再生債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。
2社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「社債等振替法」という。)の規定の適用がある都市再生債券(次条第二項において「振替都市再生債券」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該都市再生債券の振替を行うための口座(同条第二項において「振替口座」という。)を都市再生債券の申込証に記載しなければならない。
3都市再生債券申込証は、機構が作成し、これに次の事項を記載しなければならない。
一都市再生債券の名称
二都市再生債券の総額
三各都市再生債券の金額
四都市再生債券の利率
五都市再生債券の償還の方法及び期限
六利息支払の方法及び期限
七都市再生債券の発行の価額
八社債等振替法の規定の適用があるときは、その旨
九社債等振替法の規定の適用がないときは、無記名式である旨
十募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号
(引受け)
前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が都市再生債券を引き受ける場合又は都市再生債券の募集の委託を受けた会社が自ら都市再生債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。
2前項の場合において、振替都市再生債券を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替都市再生債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、振替口座を機構に示さなければならない。
(成立の特則)
都市再生債券の応募総額が都市再生債券の総額に達しないときでも都市再生債券を成立させる旨を都市再生債券申込証に記載したときは、その応募額をもって都市再生債券の総額とする。
(払込み)
都市再生債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各都市再生債券につきその全額の払込みをさせなければならない。
(債券の発行)
機構は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、都市再生債券につき社債等振替法の規定の適用があるときは、この限りでない。
2各債券には、第二十六条第三項第一号から第六号まで、第九号及び第十号に掲げる事項並びに番号を記載し、機構の理事長がこれに記名押印しなければならない。
(都市再生債券原簿)
機構は、主たる事務所に都市再生債券原簿を備えて置かなければならない。
2都市再生債券原簿には、次の事項を記載しなければならない。
一都市再生債券の発行の年月日
二都市再生債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、都市再生債券の数及び番号)
三第二十六条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十号に掲げる事項
四元利金の支払に関する事項
(利札が欠けている場合)
都市再生債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。
2前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、機構は、これに応じなければならない。
(発行の認可)
機構は、法第三十四条第一項の規定により都市再生債券の発行の認可を受けようとするときは、都市再生債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一都市再生債券の発行を必要とする理由
二第二十六条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
三都市再生債券の募集の方法
四都市再生債券の発行に要する費用の概算額
五第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一作成しようとする都市再生債券申込証
二都市再生債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
三都市再生債券の引受けの見込みを記載した書面
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)