独立行政法人都市再生機構法施行令 第29条(払込み)
都市再生債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各都市再生債券につきその全額の払込みをさせなければならない。
この条文の基本情報
払込みとは何ですか?
定義払込みとは、独立行政法人都市再生機構法施行令第29条に定められた規定で、「都市再生債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各都市再生債券につきその全額の払込みをさせなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第29条(払込み)は、日本の独立行政法人都市再生機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第29条の条文原文は「都市再生債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各都市再生債券につきその全額の払込みをさせなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第29条は第七章 都市再生債券に置かれています。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令の公布日は平成16年4月9日です。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第29条の前の条は独立行政法人都市再生機構法施行令第28条です。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第29条の次の条は独立行政法人都市再生機構法施行令第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000160 - 本サイト収録
独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000160/29