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独立行政法人都市再生機構法施行令 第29条(払込み)

都市再生債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各都市再生債券につきその全額の払込みをさせなければならない。

この条文の基本情報

払込みとは何ですか?

定義払込みとは、独立行政法人都市再生機構法施行令第29条に定められた規定で、「都市再生債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各都市再生債券につきその全額の払込みをさせなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人都市再生機構法施行令第29条(払込み)は、日本の独立行政法人都市再生機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人都市再生機構法施行令第29条の条文原文は「都市再生債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各都市再生債券につきその全額の払込みをさせなければならない。」で始まります。
  3. 独立行政法人都市再生機構法施行令第29条は第七章 都市再生債券に置かれています。
  4. 独立行政法人都市再生機構法施行令の公布日は平成16年4月9日です。
  5. 独立行政法人都市再生機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人都市再生機構法施行令第29条の前の条は独立行政法人都市再生機構法施行令第28条です。
  7. 独立行政法人都市再生機構法施行令第29条の次の条は独立行政法人都市再生機構法施行令第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000160
  • 本サイト収録独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000160/29

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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