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独立行政法人都市再生機構法施行令 第五章 賃貸住宅の建替え

第14条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人都市再生機構法施行令第五章 賃貸住宅の建替えは、第14条の全 1 条で構成されています。
  2. 独立行政法人都市再生機構法施行令第五章 賃貸住宅の建替えが属する独立行政法人都市再生機構法施行令の法令番号は平成十六年政令第百六十号です。
  3. 独立行政法人都市再生機構法施行令の公布日は平成16年4月9日です。
  4. 独立行政法人都市再生機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(賃貸住宅の耐用年限)

第14条

法第二十六条第一項第一号の政令で定める耐用年限は、公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第十三条第一項の表の上欄各項に定める区分に応じて、それぞれ同表の下欄各項に定める耐用年限とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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