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独立行政法人都市再生機構法施行令 第四章 特定公共施設工事

第7条〜第13条・全 7 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 独立行政法人都市再生機構法施行令第四章 特定公共施設工事は、第7条〜第13条の全 7 条で構成されています。
  2. 独立行政法人都市再生機構法施行令第四章 特定公共施設工事が属する独立行政法人都市再生機構法施行令の法令番号は平成十六年政令第百六十号です。
  3. 独立行政法人都市再生機構法施行令の公布日は平成16年4月9日です。
  4. 独立行政法人都市再生機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(道路管理者の権限の代行)

第7条

機構が法第十八条第一項第一号に定める工事を施行する場合において、同条第二項の規定により機構が道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項に規定する道路管理者(以下単に「道路管理者」という。)に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。

一道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号)第四条第一項各号(第一号及び第二号を除く。)に掲げるもの

二道路法第三十一条第一項の規定により協議し、これを成立させること。

三道路法第九十一条第一項の規定による許可を与え、並びに同条第三項及び第四項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。

四共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和三十八年法律第八十一号。以下「共同溝整備法」という。)第五条第一項の規定により意見を求めること。

五共同溝整備法第六条第一項の規定により共同溝整備計画を作成すること。

六共同溝整備法第七条第一項及び第二項の規定による通知をし、同条第一項の規定により意見書の提出を求め、並びに同条第四項の規定により意見を聴くこと。

七共同溝整備法第八条の規定により共同溝の建設を廃止し、及び通知すること。

八共同溝整備法第十二条第二項の規定により申請を却下し、及び通知すること。

九共同溝整備法第十四条第一項の規定により許可をすること。

十共同溝整備法第十七条の規定により認可をすること。

十一共同溝整備法第十八条第一項の規定による届出を受理すること。

十二共同溝整備法第十九条の規定により公益物件の敷設に関する工事の中止又は公益物件の改築、移転若しくは除却を命ずること。

十三電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成七年法律第三十九号。以下「電線共同溝整備法」という。)第四条第四項(電線共同溝整備法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により申請を却下すること。

十四電線共同溝整備法第五条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により意見を聴き、及び電線共同溝整備計画又は電線共同溝増設計画を定めること。

十五電線共同溝整備法第六条第二項(電線共同溝整備法第八条第三項において準用する場合を含む。)又は第十四条第二項の規定による届出を受理すること。

十六電線共同溝整備法第十条、第十一条第一項又は第十二条第一項の規定による許可をすること。

十七電線共同溝整備法第十五条第一項の規定による承認をすること。

十八電線共同溝整備法第十六条第二項の規定により電線の敷設に関する工事の中止又は電線の改造、移転若しくは除却その他必要な措置を講ずべきことを命ずること。

十九電線共同溝整備法第二十条第二項の規定により必要な指示をすること。

二十電線共同溝整備法第二十一条の規定により協議すること。

二十一電線共同溝整備法第二十六条に規定する処分をすること。

二十二電線共同溝の整備等に関する特別措置法施行令(平成七年政令第二百五十六号)第七条第二項第一号の規定による届出を受理すること。

2機構は、前項第一号(道路法施行令第四条第一項第六号から第九号までに係る部分、同項第十二号に規定する入札占用指針の策定に係る部分、同項第二十五号に規定する公募占用指針の策定に係る部分並びに同項第三十五号及び第三十六号に規定する道路法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可があったものとみなされる協議に係る部分に限る。)、第五号、第八号から第十号まで、第十三号、第十四号(意見の聴取に係る部分を除く。)、第十六号、第十七号又は第二十号に掲げる権限を行おうとする場合には、道路管理者の同意を得なければならない。

3機構は、第一項第一号(道路法施行令第四条第一項第二十四号、第三十二号及び第三十四号に規定する協定の締結に係る部分に限る。)に掲げる権限を行おうとするときは、あらかじめ、道路管理者の意見を聴かなければならない。

4機構は、第一項第一号(道路法施行令第四条第一項第二十四号、第三十二号及び第三十四号に規定する協定の締結に係る部分並びに同項第四十三号に係る部分に限る。)、第四号、第七号、第十二号、第十四号(意見の聴取に係る部分に限る。)、第十五号、第十八号、第二十一号若しくは第二十二号に掲げる権限又は第二項の権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を道路管理者に通知しなければならない。

(公園管理者の権限の代行)

第8条

機構が法第十八条第一項第二号に定める工事を施行する場合において、同条第二項の規定により機構が都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第三十四条第一項に規定する地方公共団体である公園管理者(以下単に「公園管理者」という。)に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。

一都市公園法第六条第一項又は第三項(これらの規定を同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による許可を与え、及び同法第八条(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に必要な条件を付すること。

二都市公園法第九条(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により協議すること。

三都市公園法第十条第二項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により必要な指示をすること。

四都市公園法第二十二条第一項の規定により協定を締結し、及び当該協定の目的となる建物を管理すること。

五都市公園法第二十六条第二項若しくは第四項(これらの規定を同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第二十七条第一項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第一号に係る部分に限り、同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により処分をし、若しくは措置を命じ、又は同法第二十七条第三項前段(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりその措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。

六都市公園法第二十七条第四項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により工作物等を保管し、同法第二十七条第五項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により公示し、同法第二十七条第六項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により工作物等を売却し、及び代金を保管し、並びに同法第二十七条第七項(同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により工作物等を廃棄すること。

七都市公園法第二十八条第一項から第三項まで(これらの規定を同法第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。

2機構は、前項第一号又は第二号に掲げる権限を行おうとする場合には、公園管理者の同意を得なければならない。

3機構は、第一項第一号、第二号又は第五号に掲げる権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を公園管理者に通知しなければならない。

(公共下水道管理者又は都市下水路管理者の権限の代行)

第9条

機構が法第十八条第一項第三号に定める工事を施行する場合において、同条第二項の規定により機構が下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第四条第一項に規定する公共下水道管理者(以下単に「公共下水道管理者」という。)又は同法第二十七条第一項に規定する都市下水路管理者(以下単に「都市下水路管理者」という。)に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。

一下水道法第十五条(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により工事の施行について協議し、及び工事を施行させること。

二下水道法第十六条(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により工事を行うことの承認をし、及び同法第三十三条第一項の規定により当該承認に必要な条件を付すること。

三下水道法第十七条(同法第三十一条において準用する場合を含む。)の規定により工事の施行に要する費用の負担について協議すること。

四下水道法第二十四条第一項の規定による許可を与え、及び同条第三項第二号の規定により協議し、並びに同法第三十三条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。

五下水道法第二十九条第一項の規定による許可を与え、及び同法第三十三条第一項の規定により当該許可に必要な条件を付すること。

六下水道法第三十二条の規定により他人の土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくは委任を受けた者にこれらの行為をさせ、並びにこれらの行為による損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。

七下水道法第三十八条第一項若しくは第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定により処分をし、若しくは措置を命じ、又は同条第三項前段の規定によりその措置を自ら行い、若しくはその命じた者若しくは委任した者に行わせること。

八下水道法第三十八条第四項及び第五項の規定により損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。

九下水道法第四十一条の規定により協議すること。

2機構は、前項第四号、第五号又は第九号に掲げる権限を行おうとする場合には、公共下水道管理者又は都市下水路管理者の同意を得なければならない。

3機構は、第一項第四号、第五号、第七号又は第九号に掲げる権限を行った場合には、遅滞なく、その旨を公共下水道管理者又は都市下水路管理者に通知しなければならない。

(河川管理者の権限の代行)

第10条

機構が法第十八条第一項第四号に定める工事を施行する場合において、同条第二項の規定により機構が河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七条に規定する河川管理者(同法第百条第一項において準用する同法第十条の規定により河川を管理する者を含む。)に代わって行う権限は、次に掲げるものとする。

一河川法第十七条第一項(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川管理施設及び他の工作物の新築又は改築に関する工事の施行について協議すること。

二河川法第十九条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により他の工事を施行すること。

三河川法第二十一条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により損失の補償について協議し、及び補償金を支払い、又は補償金に代えて工事を施行することを要求し、並びに裁決を申請すること。

四河川法第六十六条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により河川管理施設及び他の工作物の新築又は改築に関する工事の施行に要する費用の負担について協議すること。

五河川法第八十九条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)の規定により他人の占有する土地に立ち入り、若しくは他人の土地を一時使用し、又はその命じた者若しくはその委任を受けた者にこれらの行為をさせ、並びにこれらの行為による損失の補償について協議し、及び損失を補償すること。

(権限の代行の期間)

第11条

第七条から前条までの規定により機構が特定公共施設の管理者に代わって行う権限は、法第十八条第四項の規定に基づき公告された特定公共施設工事の開始の日から同条第五項(法第二十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公告された当該特定公共施設工事の完了又は廃止の日までの間に限り行うことができるものとする。ただし、次に掲げる権限については、当該完了又は廃止の日後においても行うことができる。

一第七条第一項第一号(道路法施行令第四条第一項第四十一号及び第四十二号に係る部分に限る。)及び第三号(損失の補償に係る部分に限る。)に掲げる権限

二第八条第一項第七号に掲げる権限

三第九条第一項第六号(損失の補償に係る部分に限る。)及び第八号に掲げる権限

四前条第三号及び第五号(損失の補償に係る部分に限る。)に掲げる権限

(特定公共施設工事の施行に要する費用の範囲等)

第12条

法第二十二条第一項の特定公共施設工事の施行に要する費用の範囲は、当該特定公共施設工事の施行のため必要な本工事費、附帯工事費、測量試験費、用地費、補償費、機械器具費、営繕費、事務費及び借入金の利息とする。

2機構が法第十八条の規定により道路の新設又は改築に関する工事を行う場合において、道路管理者が当該道路について共同溝整備法第二十条第一項又は電線共同溝整備法第七条第一項(電線共同溝整備法第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定による負担金を徴収したときは、当該道路管理者は、当該負担金に相当する額を当該負担金の徴収後直ちに機構に支払わなければならない。この場合において、前項の費用の額は、同項の費用の額から機構に支払われた当該負担金に相当する額を控除した額とする。

第十三条

第13条

法第二十二条第四項の規定による支払金は、年賦支払の方法(当該支払金を支払うべき者の申出がある場合その他国土交通大臣が定める場合にあっては、その全部又は一部につき一時支払の方法)により支払うものとする。

2前項の年賦支払の支払期間(据置期間を含む。)は、国土交通大臣の定める期間とし、当該特定公共施設工事の完了の日の属する年度の翌年度から起算するものとする。

3第一項の支払金の利率は、当該特定公共施設工事の施行に要する費用の財源とされる借入金の利率、都市再生債券の利率その他の金利水準を勘案して国土交通大臣が定める率とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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