独立行政法人都市再生機構法施行令 第13条
- 法第二十二条第四項の規定による支払金は、年賦支払の方法(当該支払金を支払うべき者の申出がある場合その他国土交通大臣が定める場合にあっては、その全部又は一部につき一時支払の方法)により支払うものとする。
- 2.前項の年賦支払の支払期間(据置期間を含む。)は、国土交通大臣の定める期間とし、当該特定公共施設工事の完了の日の属する年度の翌年度から起算するものとする。
- 3.第一項の支払金の利率は、当該特定公共施設工事の施行に要する費用の財源とされる借入金の利率、都市再生債券の利率その他の金利水準を勘案して国土交通大臣が定める率とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第13条は、日本の独立行政法人都市再生機構法施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第13条の条文原文は「法第二十二条第四項の規定による支払金は、年賦支払の方法(当該支払金を支払うべき者の申出がある場合その他国土交通大臣が定める場合にあっては、その全部又は一部につき…」で始まります。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第13条は第四章 特定公共施設工事に置かれています。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令の公布日は平成16年4月9日です。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第13条の前の条は独立行政法人都市再生機構法施行令第12条です。
- 独立行政法人都市再生機構法施行令第13条の次の条は独立行政法人都市再生機構法施行令第14条です。
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- 正式書式
独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416CO0000000160 - 本サイト収録
独立行政法人都市再生機構法施行令(平成十六年政令第百六十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416CO0000000160/13